製品情報・法令情報
INDEX | 型式名 ▼ OPEN | ||
A.連続投入炉 | 型式名 ▲ RETURN | ||
■届け出不要の縦型炉、圧倒的な実績、美しいデザイン、設置面積は小さく | F 型シリーズ | ||
■届け出不要の横型炉、使いやすさ抜群、簡単な操作性 | CX-45型 | ||
■50kg/h〜200kg/h 5機種でラインアップ、無駄なく適切な選択が可能 | CX型シリーズ | ||
■90kg/h〜220kg/h 5機種でラインアップ、楽々投入の燃焼性抜群炉 | AP 型シリーズ | ||
B.一括投入ガス化炉・大型自動化炉 | 型式名 ▲ RETURN | ||
■建築廃材・粗大廃棄物一括投入炉 | RZ型シリーズ | ||
■小型一括投入炉 | GX型シリーズ | ||
■産業廃棄物自動投入・自動灰出装置付帯・フルスペック炉 | CX-AUTOシリーズ | ||
技術サービス | |||
・CHUWASTER 構造と原理 | PAGE-OPEN | ||
・エンジニアリングサービス | PAGE-OPEN | ||
・メンテナンスサービス | PAGE-OPEN | ||
・PL保険について | PAGE-OPEN | ||
届け出不要タイプ焼却炉の解説 | |||
届け出不要タイプ焼却炉 届出不要の焼却炉とは、一般的には火床面積2m2以下、処理能力が50kg/h以下の焼却炉をいいます。 そしてプラスチック類が100kg/d以上燃焼しない事が必要です。(府県により異なります。) 届出不要の焼却炉といえども遵守すべき構造基準があります。例えば800℃で燃焼すること、例えば助燃焼置があること等です。 CHUWASTER は安心してお使いいただくため、構造基準をすべてクリアーしております。 届け出不要といえども官公庁への説明、証明のため設計計算書等が常に準備され、官庁関係機関から指摘を受けてもて安心してお使いいただける焼却炉です。 |
法令情報
法令改正に関する最新情報 ⇒ | PAGE-OPEN | |
◎廃棄物処理及び清掃に関する法律…環境省 ◎廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策…厚生労働省 |
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小型焼却炉の規模要件・規制基準 ⇒ | PAGE-OPEN | |
改定-廃棄物焼却施設の構造・維持管理基準のイメージ図 ⇒ | PAGE-OPEN | |
既設の200kg/h 以上の焼却炉に対する経過措置 ⇒ | PAGE-OPEN | |
■関係法令ガイダンス | ||
公害や廃棄物関係の法令は、時代の要請に伴って刻々と変化していきます。また、各地方自治体の条例、指導要綱による規制もあり、こちらが優先する場合もあります。主な関係法令を参考として掲載してありますが、詳しくは最寄の関係機関にお問い合わせください。 注)一部府県では30kg/hから規制対象としております。 ※詳細は各々の製品情報をご覧ください。 |
改正法令一覧
法規の名称・関係法規の内容 ▼許可届け出の必要な規模 |
廃棄物の処理および清掃に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年12月改正) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成12年3月改正) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(平成12年4月改正) ▼許可届け出の必要な規模 @廃油焼却施設…能力1m3/日以上のもの A廃プラ類焼却施設…能力0.1t/日以上のもの |
大気汚染防止法 大気汚染防止法(平成11年7月改正) 大気汚染防止法施行令(平成11年12月改正) 大気汚染防止法施行規則(平成10年4月改正) ▼許可届け出の必要な規模 @廃棄物焼却炉…能力200s/h以上、又は火格子面積2u以上のもの Aボイラー…伝熱面積10u以上のもの、又はバーナ能力重油換算50ι/h以上のもの |
ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月公布) ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年12月公布) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年12月公布) ▼許可届け出の必要な規模 @焼却炉に関しては火床面積0.5u以上 A処理能力50s/h以上 |
環境影響評価法 環境影響評価法(平成12年5月改正) 環境影響評価法施行令(平成11年12月改正) 環境影響評価法施行規則(平成10年6月改正)火床面積2u以上 ▼許可届け出の必要な規模 @処理能力200s/h以上 A廃プラスチック類0.1ton/日以上 |
騒音規制法 騒音規制法(昭和46年5月改正) 騒音規制法施行令(昭和61年3月改正) 騒音規制法施行規則(昭和61年3月改正) ▼許可届け出の必要な規模 @空気圧縮機・送風機…定格出力7.5kw以上のもの |
消防法 消防法(昭和63年5月改正) 消防法施行令(平成4年1月改正) 消防法施行規則(平成4年1月改正) 消防予防条例準則許可 ▼届け出の必要な規模 @炉・かまど…据付面積2u以上のもの(条例準則44条、条例により変わる) |
建築基準法 建築基準法(平成4年6月改正) 建築基準法施行令(平成3年3月改正) 建築基準法施行規則(平成2年11月改正) ▼許可届け出の必要な規模 @煙突…高さ6mを超える物 |
水質汚濁防止法 水質汚濁方法(平成11年7月改正) 水質汚濁方法施行令(平成11年12月改正) 水質汚濁方法施行規則(平成12年2月改正) 工場や事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制している・焼却炉の廃ガス洗浄装置や湿式集塵器を焼却炉に付設した場合その水を共用水域に排出される水の排出を規制している許可 ▼届け出の必要な規模 @排水量…50m3/日以上 |
悪臭防止法 悪臭防止法(平成11年7月改正) 悪臭防止法施行令(平成11年12月改正) アンモニア等の悪臭物質が排出される時許可 ▼届け出の必要な規模 @自己の敷地の境界線の地表 A煙突等の排出口 B自己に敷地外における排出水中の濃度で規制基準を定める。また、焼却の際悪臭を生じるゴム、皮革、合成樹脂等を屋外で多量に野焚きすることを禁じている。 C焼却炉との関係 汚物や動物体を焼却する時、焼却能力が熱分解温度(730℃)を越える構造・機能の物であること。 |
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